登録や申請で運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会、警察署で本人以外が手続きできる?

本人以外が書類の提出をしても問題ない

警察署で車庫証明の申請をしたり、自動車の新規登録や名義変更で運輸支局や自動車検査事務所、軽自動車協会で手続きをする際、名義人本人でなければならないという規則はありません。

行政機関に提出する書類を報酬を受け取り「作成する」ためには行政書士の資格者でなければなりませんが、提出をするだけであれば行政書士の有資格者である必要もありません。

本人以外の第三者が窓口で書類を提出するだけであれば、特に問題はありません。

本人以外が手続きをするときは委任状を書く。

では単に必要書類だけを誰かに預ければいいのかというとそうではありません。

車庫証明の申請の場合は委任状の提示を求められることはほぼありませんが、自動車の登録・変更、登録抹消等の手続きには必ず委任状が必要になります。軽自動車の場合は委任状ではなく「申請依頼書」と呼ばれるものが必要になりますが、意味合いは委任状と同じです。

普通車の場合、委任状に実印の押印がなければ無効となるものがあります。

印鑑証明書の添付が必要な手続きは、委任状にも所有者の実印(法人の場合代表者印)の押印が必要です。

普通自動車

手続きの名称委任状への実印押印
自動車保管場所証明申請(車庫証明)不要(認印で可)
新車・中古車の新規登録(ナンバー取得)所有者の実印押印が必要
変更登録(住所や氏名等の変更)不要(認印で可)
移転登録(譲渡・譲受け)譲渡人・譲受人双方の実印押印
番号変更(ナンバープレートの紛失・毀損など)不要(認印で可)
一時抹消登録所有者の実印押印
永久抹消登録所有者の実印押印
自動車重量税の還付所有者の実印押印
または自署押印(認印で可)
※使用者の記名が必要な場合でも、使用者
は認印で手続き可能です。

軽自動車

手続きの名称申請依頼書への実印押印
自動車保管場所届出(車庫証明)不要(署名または認印で可)
新車・中古車の新規登録(ナンバー取得)不要(認印で可)
法人の場合、代表者印
記載事項の変更(住所や氏名等の変更)不要(署名または認印で可)
法人の場合、代表者印または署名
名義変更(売買・譲渡)不要(新旧所有者の認印で可)
法人の場合、代表者印
番号変更(ナンバープレートの紛失・毀損など)不要(署名または認印で可)
※使用者の申請依頼書で可
一時使用中止不要(署名または認印で可)
解体返納不要(署名または認印で可)
法人の場合、代表者印または署名
自動車重量税の還付不要(署名または認印で可)
※使用者は認印または署名(法人の場合、代表者印または署名)

軽自動車の場合、個人で実印が必要になる手続きはありません。法人の場合、代表者印が必要になります。認印の代わりに実印を使用しても問題ありません。