登録車(白ナンバー車)の廃車解体 -永久抹消登録の手続き完全解説!

自動車の廃車の種類

登録車軽自動車
永久抹消登録解体返納車台を解体処分するための廃車手続き。
同じ車両を再度登録してナンバーを取得することはできない。
一時抹消登録自動車検査証返納届
(通称:一時使用中止)
一時的に登録を抹消する廃車手続き。
いわゆるナンバー返納。
再度登録してナンバー取得が可能。
輸出抹消仮登録(輸出予定届出)自動車を輸出するための廃車手続き。
この手続き経なければ輸出できない。
一時抹消登録とほぼ同じ。

ここでは、車両を解体(スクラップ)する「永久抹消登録」の流れについて解説していきます。

永久抹消登録の流れ

車検証・自動車リサイクル券・印鑑証明書を用意する。
自動車リサイクル券はたいてい車検証入れの中に入っています。印鑑証明は3ヶ月以内に発行されたのものが必要です。
解体業者に車両の引き取りと解体を依頼する。
この先の手続きを代行してくれる業者もあります。業者に任せればこの先の手続きは不要です。
解体業者から「解体報告日」の連絡を受ける。
「x月x日に解体しました」と連絡があります。この日付は後の手続きで必要なのでメモしておきます。
運輸支局で手続きをする。
運輸支局の窓口で手続きをします。

永久抹消登録で廃車にする時の大まかな流れは以上になります。

以下、順番に詳しくみていきましょう。

永久抹消登録のために用意する書類

 

  1. 車検証
  2. 自動車リサイクル券
  3. 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

 

永久抹消登録による廃車で必要な書類は上記の3点です。

自動車重量税の還付が発生する時は還付申請手続きでマイナンバーが必要になります。マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書もご用意ください。

車検証がないとき

紛失の理由と車台番号または車両番号(ナンバープレートの番号)を記入した「理由書」を提出することで永久抹消登録をすることが可能です。理由書は運輸支局の窓口でもらえます。なお、盗難の場合は警察署への盗難届が必要です。

永久抹消登録を前提としたときは車検証の再発行は不要ですが、車検証の再発行も出来ます。車検証の再発行のやり方は以下をご覧ください。

【登録車(普通・小型)】車検証をなくした!自動車検査証再発行手続きの方法&流れの解説。

車検証再発行手続きが行える場所 ナンバーを管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)です。他の運輸支局ではできません。例えば、神戸ナンバーの車検証を姫路や大…

自動車リサイクル券がないとき

自動車リサイクル券を無くした、あるいは汚損してしまった時は以下の方法で代用することが出来ます。

自動車リサイクル券をなくした時再発行は出来る?リサイクル券番号の調べ方。

自動車リサイクル券は再発行出来ませんが… 結論を先に書きます。自動車リサイクル券を再発行することはできません。 以前は出来ていましたが出来なくなりました。そのかわ…

車検証の住所と印鑑証明の住所が異なるとき

車検証の所有者欄の住所と印鑑証明の住所が異なる時は、上記の書類に加えて住民票の除票(じょひょう)や戸籍の附票(ふひょう)が必要になります。

車検証に記載されている住所から印鑑証明発行時の住所に変わったことを証明するために必要になります。印鑑証明のように発行から3ヶ月以内のものである必要はありません。

住民票の除票とは、転居や死亡により前に住んでいた住所の住民ではなくなったときに作られるものです。住民票の除票にはその住所からの転出日と転出先の住所が記載されています。請求先は以前住んでいた市区町村役場です。

住民票と除票

戸籍の附票とは、出生から現在までの住所が全て記載されたものです。請求先は本籍地の市区町村役場です。

何度も転居している時は戸籍の附票を請求することをおすすめします。

住民票の除票だと住所のつながりを証明するために引っ越した回数分の住民票の除票を集める必要があるからです。戸籍の附票の場合、本籍地を変更していない限り1回の請求ですみます。

住民票の除票も戸籍の附票も郵送で取得することが出来ます。手数料や請求方法は各市区町村役場の市民課にお問合せください。取得理由を聞かれた時は「廃車の手続き」と答えればOKです。

解体業者に車両の引き上げと解体を依頼する

書類の準備が出来たら解体業者に解体を依頼します。ディーラー等の自動車販売店に聞いてもいいですし、最近ではネットで解体の受付をしている業者もあります。なじみのあるディーラーは安心感というメリットがありますが、費用的な面を考えると解体業者に直接依頼した方がいいでしょう。

解体費用はどのくらいかかる?

もっとも気になるのは解体の費用ではないかと思います。費用は車の状態、廃車を依頼する業者次第で大きく変わってくるため具体的にいくらとは出しにくいのですが、数万円程度かかることもあれば費用はかからずに逆に買取をしてくれることもあります。

もし車が完動車で自走して解体業者まで持ち込めれば輸送費は発生しませんが、逆に事故で大破していたり長年動かしていないような不動車だとレッカー車やクレーン車で引き上げなければなりませんのでその分輸送費用や技術費用が発生します。

どの解体業者に依頼するのがいい?

廃車費用で最も差がでるのが廃車を依頼する業者です。

すぐに思いつくのがディーラーです。ディーラーは自社で車両の処分をするわけではないので買い替えの時は廃車費用はサービスしてもらえるかもしれませんが、廃車のみを依頼すると比較的高額な手数料をとられます。安心感を重視したい方はお付き合いのあるディーラーに依頼されるのがいいでしょう。

費用的な面を考慮すると解体業者に依頼することになりますが、一口に解体業者といっても自社で解体を行っているところから運搬のみを行っているところまで様々な業者があります。

自社で最終処理まで行える業者はリサイクル部品の回収と販売まで手掛けている分、引取料は無料かリサイクル金属の市場価格や車の状態次第では買い取りをしてくれます。また自動車買取業者の中には不動車や事故車の買取をしている業者もありますので、解体業者ではなく買取業者を利用するという方法もあります。

まずはネットで見積りをとってみるのがおすすめ

出来れば自社処理をしている解体業者に依頼したいところですが、普段から解体業者とお付き合いのある方はあまりいないかと思います。手間なく廃車にしたいという方も、いくらかの戻りを期待している方もまずはネットで見積をしてみることをおすすめします。

業者から指示された書類を渡す

無事に解体業者を見つけて解体を依頼した後は車両の引き渡しです。

車両引き渡し後の手続きは、自分で運輸支局まで出向いて手続きをするのか、業者にやってもらうのかによって解体業者に渡す書類が異なります。

業者に全て任せる時は、指示された書類(車検証・自動車リサイクル券・印鑑証明・自動車税や重量税の還付関係の書類・委任状・など)を渡します。車と一緒に必要書類を持っていく業者が多いかと思います。業者に全てを任せるときはここで廃車の手続きは終了です。

自分で手続きをする時は業者に自動車リサイクル券を渡します。自動車リサイクル券は切り離さずにそのまま渡してください。解体業者から自動車リサイクル券の[B券]が返却されますので忘れずに受領してください。運輸支局で手続きをする際必要になります。

自動車リサイクル券B。小さいので紛失にご注意ください。

車両引取の時にナンバープレートを外してくれる業者もありますが、自分でナンバープレートを外す時は大きめのマイナスドライバーで外します(リアの封印もマイナスドライバーで引きはがせば外せます)。ナンバープレートは後日運輸支局に返納しますので保管しておいてください。

自動車を業者名義に変更するといわれる理由

車両の引き取り後、残りの手続きを全てやってくれる業者さんの中には「自動車の名義を業者に移します」というところもあります。大丈夫かなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが名義変更の確認さえとれれば問題ありません。

永久抹消登録の手続きが遅れてしまったとき自動車税の支払い義務を業者側が負担するためであったり、国内あるいは海外で中古車として買い手がつきそうな時は解体せず販売するために業者名義にします。

もし業者名義にしたくない時は自分名義のまま解体を頼めばその通りにしてもらえます。

解体依頼後、「解体報告記録日」の連絡を待つ

ご自身で運輸支局で永久抹消登録の手続きをする方は業者から解体完了の連絡が来るのを待ちます。連絡方法は電話やメールです。解体完了までの日数は業者によって異なりますが、たいていは引き渡しから数日~1週間程度です。

「〇月〇日解体が完了しました」という日付(解体報告記録日)は、後日運輸支局での手続きで必要になります。
忘れずメモをするようにしてください。

運輸支局での手続き

手続きが出来るのは廃車にする自動車が登録されている運輸支局(陸運支局)です。地域によっては自動車検査登録事務所という名称のところもあります。

兵庫県はちょっと特殊で、神戸ナンバーなら「神戸運輸監理部兵庫陸運部」が運輸支局になります。姫路ナンバーは他地域同様「姫路自動車検査登録事務所」という名称です。

運輸支局の所在地や連絡先は国土交通省のサイトでお調べください。遠隔地にお住まいの方で運輸支局の窓口で手続きが出来ない方は自動車業務を扱っている行政書士にご依頼下さい。

>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

運輸支局の手続き時に持参する物

  • 車検証
  • 取り外したナンバープレート(前後2枚)
  • 自動車リサイクル券B券(解体業者が記入済みのもの)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 実印(所有者本人が手続きをするときのみ)
  • 解体報告日のメモ
  • マイナンバーカードか通知書
  • 税金の戻りを入金する銀行口座番号
  • 身分証明書(運転免許証)
  • 代理人に申請手続きや重量税の還付受領を委任する時は、所有者の実印を押印した委任状

車検期間の残りが1ヶ月以上ある時は残り期間に応じて自動車重量税が月割りで還付されます。その際にマイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書でご確認ください(法人所有の時は法人番号)。

運輸支局の受付時間と手続きの所要時間

運輸支局で手続きができるのは平日のみです。受付時間は支局によって異なりますが8:45から16:00というところが多く、昼休みをはさんで午前の部と午後の部が分かれています。各支局の受付時間はホームページなどでご確認ください。

>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

所要時間は混み具合によって全く変わってきます。空いていれば1時間前後、混んでいると2時間以上かかることもザラにあります。受付開始直後の朝一番と月末はどこの運輸支局も混雑しています。特に3月の月末は1年で最も混みあいますので可能であれば避けた方がいいです。

運輸支局での手続きの流れ

運輸支局にはいくつかの窓口がありますが、番号通りに進んでいけば手続きが出来るようになっています。

窓口の番号配置や進み方は各運輸支局によって違いますが、最初は「永久抹消登録」の受付窓口に行けばあとは職員の方に「〇番に行ってください」と言われるのでその通りに動いていくだけです。運転免許試験場のようなイメージです。分からないことがあれば各窓口の職員に聞けば教えてもらえます。

神戸の兵庫陸運部では登録関係の窓口と検査関係の窓口が分かれています。

永久抹消登録は4番窓口が受付になります。

申請用紙の記入

「OCR第3様式の3」「手数料納付書」を記入します。用紙は運輸支局で配布しています。古い情報では「販売」となっていますが現在は無料です。申請用紙は入口脇のラックや記入台付近に各種置いてあります。勝手にとっても大丈夫です。

運輸支局の記入台に見本が置いてありますのでそれを見ながら記入してください。事前に下書きをしていくといいかもしれません。

「OCR第3号様式の3」という用紙は初めての方にとっては少々とっつきにくいと思いますので、以下のページで詳細に解説しています。

OCR第3号様式の3記入例の解説 - 永久抹消登録申請書&解体届出書

OCR第3号様式の3 申請者欄の書き方 マス目が多くごちゃごちゃとしている用紙ですので必要な部分だけ切り抜いて解説していきます。 永久抹消登録申請か解体届出かを選択…

手数料納付書はこちら。

手数料納付書の記入例の解説 - 永久抹消登録&解体届出

永久抹消登録の手数料納付書記入例 赤丸で囲んだ部分を黒色ボールペンで記入してください。 自動車登録番号・車台番号 どちらを書いてもかまいません。自動車登録番号はナ…

STEP
1

ナンバープレートの返納と窓口に申請用紙の提出。

運輸支局で申請用紙を記入したら、印紙やナンバープレートを販売している建物(「自動車会館」という名称が多い)に向かいます。

そこにナンバープレート回収機が設置してありますのでナンバープレートを返納します。ナンバープレート回収機から出てくるシールと手数料納付書を添えて手数料納付窓口に出します。永久抹消登録の場合手数料はかかりません。

その後、運輸支局の建物に戻り受付に書類一式を提出します。

STEP
2

登録事項等証明書の交付を受ける。

交付窓口で書類を受け取り、これで永久抹消登録の手続きは終了となります。

STEP
3