【登録車】一時抹消登録の手続きの流れと必要書類を完全解説!

自動車の廃車の種類

登録車軽自動車
永久抹消登録解体返納車台を解体処分するための廃車手続き。
同じ車両を再度登録してナンバーを取得することはできない。
一時抹消登録自動車検査証返納届
(通称:一時使用中止)
一時的に登録を抹消する廃車手続き。
いわゆるナンバー返納。
再度登録してナンバー取得が可能。
輸出抹消仮登録(輸出予定届出)自動車を輸出するための廃車手続き。
この手続き経なければ輸出できない。
一時抹消登録とほぼ同じ。

ここでは、一時的にナンバーの返納をする「一時抹消登録」の流れについて解説していきます。

登録車(普通・小型車)の車両をスクラップにする永久抹消登録については以下をご覧ください。

登録車(白ナンバー車)の廃車解体 -永久抹消登録の手続き完全解説!

自動車の廃車の種類 ここでは、車両を解体(スクラップ)する「永久抹消登録」の流れについて解説していきます。 永久抹消登録の流れ 永久抹消登録で廃車にする時の大まか…

名義や住所など記載事項の変更を同時に行わなければいけないとき

まず一時抹消登録をする前に確認しておかなければならないことがあります。

車検証に記載されている所有者の名前や住所と、印鑑証明書の名前や住所が異なる時は一時抹消登録と同時にその変更をしなければなりません。

変更する内容によって以下のような手続きに分かれています。

移転抹消登録一時抹消登録と同時に、所有者の名義を変更する。
変更抹消登録一時抹消登録と同時に、所有者の名義以外の車検証の記載事項を変更する。

以下のようなケースでは必ず移転抹消・変更抹消をしなければなりません。

必ず移転抹消・変更抹消が必要なケース

  • 移転抹消が必要なケース
    • 所有者死亡により相続が発生したとき(相続人の名義に変更)
    • 所有者の法人が合併しているとき(存続法人の名義に変更)

所有者が変わってしまっているので、所有権を新所有者に変更しなければ手続きが出来ません。

  • 変更抹消が必要なケース
    • 印鑑証明の住所と車検証の住所が異なるとき。
    • 婚姻や養子縁組(解消)により印鑑証明の氏名と車検証の氏名が異なるとき。

提出する印鑑証明書の名前や住所と、車検証の名前や住所が異なる時は必ず変更しなければなりません。

上記のケース以外では一時抹消登録と同時でも、一時抹消登録後でも都合に合わせて選択することが出来ます。

移転抹消や変更抹消は手数料等も異なりますので別ページにまとめていますので、そちらをご確認ください。

一時抹消登録の流れ

車検証の記載事項に変更がないという前提での流れです。

車検証・所有者の印鑑証明書を用意する。
印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
管轄の運輸支局で申請書をもらい記入する
古いサイトでは申請書は有料販売となっていますが、現在は無料で配布されています。
ナンバープレートの返納と印紙販売所で印紙を購入する
印紙販売所は運輸支局内または隣接する建物にあります。
運輸支局の窓口に申請書を提出し、登録識別情報等通知書を受領する
手続き後に受け取る通知書は、再度ナンバーを取得する際に必要になります。紛失しないようにご注意ください。

一時抹消登録に必要な書類等

  • 車検証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(第三者に手続きを依頼するとき)

車検証が盗難・紛失によりないとき

車検証がないときは「理由書」を提出します。車台番号・車両番号(ナンバープレートのナンバー)と紛失理由を記入して使用者が署名または記名押印します。

紛失理由が盗難の時は警察署へ盗難届を出す必要があります。

理由書は提出予定の運輸局のものを入手してください(陸運支局の窓口でも配布しています)。

理由書の記入例は以下のページをご覧ください。

車検証やナンバープレートを紛失したときの理由書の書き方・記入例

理由書が必要になる時はこんなとき 永久抹消登録や一時抹消登録手続きの際、自動車検査証(車検証)やナンバープレートを盗難や紛失により返納できない時に理由書を提出し…

ナンバープレートが盗難によりないとき

一時抹消登録の手続きの前に警察署へ盗難届が必要です。ナンバープレートは紛失の場合であっても警察署への届出が必要となります。その際、担当した警察官に受理番号を教えてもらうようにして下さい。その上で理由書を提出します。

理由書の書式は車検証を紛失した時と同じものです。

車検証もナンバープレートもないとき

個別対応事案となるようですので、事前に管轄する運輸支局に問い合わせてください。

運輸支局での一時抹消登録手続き

手続きが出来るのは廃車にする自動車が登録されている運輸支局(陸運支局)です。地域によっては自動車検査登録事務所という名称のところもあります。

兵庫県はちょっと特殊で、神戸ナンバーなら「神戸運輸監理部兵庫陸運部」が運輸支局になります。姫路ナンバーは他地域同様「姫路自動車検査登録事務所」という名称です。

運輸支局の所在地や連絡先は国土交通省のサイトでお調べください。遠隔地にお住まいの方で運輸支局の窓口で手続きが出来ない方は自動車業務を扱っている行政書士にご依頼下さい。

>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

運輸支局の手続き時に持参する物

  • 車検証
  • 取り外したナンバープレート(前後2枚)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 実印(所有者本人が手続きをするときのみ)
  • 代理人に申請手続きを委任する時は、所有者の実印を押印した委任状

一時抹消登録の申請手数料は350円です。

実印は事前に申請書類を記入しておけば手続き時に持っていく必要はありませんが、記入ミス等により修正が必要な時のために用意しておいた方がいいでしょう。

一時抹消登録では自動車重量税の還付は発生しません。永久抹消登録の時は還付が発生します。

運輸支局の受付時間と手続きの所要時間

運輸支局で手続きができるのは平日のみです。受付時間は支局によって異なりますが8:45から16:00というところが多く、昼休みをはさんで午前の部と午後の部が分かれています。各支局の受付時間はホームページなどでご確認ください。

>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

所要時間は混み具合によって全く変わってきます。空いていれば1時間前後、混んでいると2時間以上かかることもザラにあります。

受付開始直後の朝一番と月末はどこの運輸支局も混雑しています。特に3月の月末は1年で最も混みあいますので可能であれば避けた方がいいです。

運輸支局での手続きの流れ

運輸支局にはいくつかの窓口がありますが、番号通りに進んでいけば手続きが出来るようになっています。

窓口の番号配置や進み方は各運輸支局によって違いますが、登録関係の受付窓口に行けばあとは職員の方に「〇番に行ってください」と言われるのでその通りに動いていくだけです。運転免許試験場のようなイメージです。分からないことがあれば各窓口の職員に聞けば教えてもらえます。

神戸の兵庫陸運部では登録関係の窓口と検査関係の窓口が分かれています。

一時抹消登録は4番窓口が受付になります。

申請用紙の記入をする。

「OCR第3様式の2」「手数料納付書」を記入します。用紙は運輸支局で配布しています。古い情報では「販売」となっていますが現在は無料です。申請用紙は支局入口脇のラックや記入台付近に置いてあります。勝手にとっても大丈夫です。

運輸支局の記入台に見本が置いてありますのでそれを見ながら記入してください。事前に下書きをしていくといいかもしれません。

「OCR第3号様式の2」という用紙は初めての方にとっては少々とっつきにくいと思いますので、以下のページで詳細に解説しています。

OCR第3号様式の2の記入例と解説 - 登録車の一時抹消登録

OCR第3号様式の2 申請用紙の入手方法 運輸支局や自動車登録検査事務所で配布しています。運輸局の自動車関連のページからダウンロードして入手できます。ダウンロード…

STEP
1

手数料納付とナンバープレートの返納をする。

運輸支局で申請用紙を記入したら、印紙やナンバープレートを販売している建物(「地域名+自動車会館」という名称が多い)に向かいます。どの建物かは案内表示がありますので初めての方でも迷うことはないと思います。

そこにナンバープレート回収機が設置してありますのでナンバープレートを返納します。ナンバープレート回収機から出てくるシールと手数料納付書を添えて手数料納付窓口に出します。手数料は350円です。

手数料納付書に印紙を貼り付けてもらったら運輸支局の建物に戻り受付に書類一式を提出します。

STEP
2

登録識別情報等通知書を受領する。

登録識別情報等通知書とは、通称「一時抹消登録証明書」とも呼ばれています。この書類は再度ナンバーを取得する際に必要となる書類で再発行することが出来ませんので紛失しないように大切に保管してください。

STEP
3