借地上の戸建で車庫証明をとる時使用承諾書は必要?

戸建ては自己所有であるものの土地(底地)が借地というケースで車庫証明を取得する際、自認書(保管場所使用権原疎明書面)と承諾書(保管場所使用承諾証明書)どちらを用意すればいいのかというお話です。

借地上にある一戸建と駐車場は一体ですが…

借地とは、賃貸借・地上権問わず、所有権が他人名義の土地のことです。

駐車場付きの戸建てを借地上に建てている場合、「駐車場は戸建てとセットみたいなものだから駐車場の所有者も自分じゃないの?」と疑問に思われる方も少なくありません。カーポート等を自費で設置された方はなおさらそう思われるでしょう。

通常、中古住宅を購入する場合においても、契約上特別な定めがない限り駐車場は戸建てに付随するものとして一体的に取引されます。

民法上もカーポートのような建物の脇に設置されている駐車場は戸建ての付属設備のような扱いとなっており、戸建の所有権に従って所有者が変わります(屋根などの設備のない青空駐車場の場合は異なることもある)。

車庫証明は土地の所有者が誰であるかが問題となる。

では車庫証明を申請する際に提出するのは自認書と承諾書どちらになるのかというと、土地所有者の承諾書が必要になります

車庫証明に関する説明を見ると、自認書の方は「所有者」と限定されています。たとえ土地を借り受けて自費で駐車場を設置した場合であっても所有者かどうかで必要な書類が分かれている以上、土地所有者の承諾書が必要になるのです。

土地の所有権が配偶者や親・兄弟の場合も承諾書は必要?

土地の所有者が身内の場合であってもその土地の所有権者でない以上、承諾書が必要になります。

借地の所有者と連絡がとれない時どうすればいいのか?

使用承諾書をとるためにはその土地の所有権者に連絡を取り必要があります。賃料の支払い等で連絡先が分かっていればそこに連絡をとればいいのですが、何らかの事情で承諾書の発行を拒まれたり、連絡自体がとれないといったケースもあります。

借地契約は長期にわたって継続する契約なので、契約期間中土地の売買や相続によって所有権者が代わることもあります。契約時に一括して賃料を支払っているような場合だと、所有権者が誰になっているのか分からないといったことも珍しくありません。

承諾書の発行を拒まれたり、地主さんと連絡がとれない時は承諾書にかえて契約書を提示することで車庫証明の申請が出来ることがあります。

以下の記事は月極駐車場を念頭に書いたものですが、借地上に建物を所有している時も同様ですのでご参照ください。

車庫証明の承諾書は不要? 賃貸借契約書で代用可能なこともある。

略して承諾書と呼ばれる「保管場所使用承諾証明書」に代えて、駐車場の賃貸借契約書を使用することが出来ます。全国共通かどうかまでは確認していませんが、兵庫県や大阪…