車庫証明の所在図を省略できる条件
車庫証明の所在図を省略出来る条件
車庫証明の申請の際に添付する所在図を一定の条件を満たすときだけ省略することができます。
省略できるのはあくまでも所在図だけです。配置図は必ず作成・添付しなければならないので、所在図を省略出来たところであまり意味がないような気もしますが、少しでも手間を省きたいという方は所在図を省略できる条件に当てはまるかご確認ください。
所在図の書き方は以下のページで解説していますので、所在図を書かなければならない方はご参照ください。
所在図を省略できる条件は、普通車と軽自動車では若干異なります。普通車・軽自動車ともに、まずはこの2つの条件のどちらかを満たす必要があります。
- 「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」が同一。
- 旧自動車と「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」のいずれも同一。
1番目の条件は、一戸建てやマンションで同じ敷地内に駐車場があるときです。自動車の新規取得・買い替えを問わず、使用の本拠の位置と自動車保管場所が同じ位置にあればこの条件を満たします。
2番目の条件は、一言でいえば「車の乗り換え」です。住所も駐車場も同じで車両だけが変わるケースです。あくまでも旧自動車からの「乗り換え」が対象となりますので、過去に同じ住所・駐車場で自動車を保有していたというだけでは対象外です。
以上、この2つの条件のうちどちらかを満たしていれば所在図を省略することが出来ます。
この2つの条件をもう少し詳しくみていきましょう。
「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」が同一のケース
使用の本拠の位置と自動車保管場所が同じ敷地内にある場合、わざわざ所在図を書いて自宅と駐車場の位置関係を説明する必要がないので所在図を省略することができます。
旧自動車と「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」のいずれも同一のケース
端的に言うと自動車を買い替えるときです。使用の本拠の位置と自動車保管場所に変更がなく、車両だけを入れ替えるのであれば所在図の添付を省略できます。

旧自動車を登録後、引っ越しや駐車場の変更をされた方はきちんと車庫の変更がしてあるかどうかをご確認ください。もし変更手続きをしていない時は所在図の省略ができません。
ただし、この条件の場合、普通自動車と軽自動車では少々条件が異なります。
- 普通自動車
- 車庫証明申請の時点で旧自動車を保有している。
- 軽自動車
- 車庫の届出時点で旧自動車を保有している。
- または、届出日より前の15日以内に旧自動車を保有していた。
”保有している”とは、旧自動車を廃車による抹消登録や売却等により名義変更していないということです。自動車を購入する店と売却する店が異なる時はこの条件を満たせなくなることがあるので注意が必要です。
所在図を省略するときの自動車保管場所証明(届出)申請書の書き方
保管場所標章の番号を記入する

所在図を省略できる条件を満たしている時は申請書に旧自動車の『保管場所標章番号』を記入します。
保管場所標章番号は自動車の後部ガラス(あるいは側面ガラス)に貼り付けてあるステッカーに記載されています。もしステッカーを自動車に貼り付けていない・はがれてなくなった等の事情で番号が不明な時は、『保管場所標章番号通知書』にも番号が記載されています。
保管場所標章番号通知書は旧自動車を登録後特に書類を捨てたりしていなければ車検証入れの中に車検証と一緒に入っているはずです。

旧自動車の保管場所標章番号を自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)の「※保管場所標章番号」の欄に記入します。上図の赤丸線で囲んだ部分です。上図は兵庫県警の様式ですが、他地域のものでも「自動車の保管場所の位置」の下あたりに記入するところがあります。
以上、このように申請書を記入すれば所在図を省略することが出来ます。