車庫証明、自動車保管場所証明申請書の書き方
ディーラーや販売店で自動車を購入した場合、「使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者住所・氏名・押印・電話番号」だけを記入するように求められることが多いと思いますので、営業担当者の指示通りそれ以外の箇所は何も書かずに提出します。
兵庫県警様式の車庫証明申請書の記入例
車庫証明申請書は正式には「自動車保管場所証明申請書」といいます。長いので通常は「車庫証明申請書」あるいは単に「申請書」と呼ばれることがあります。
記入用紙の様式は各都道府県によって若干の違いがあります。下図は兵庫県警の様式ですが記入することは全国共通です。兵庫県・大阪府ともに他地域のものも利用可能ですので、遠隔地のディーラーさん、販売店さんは自社でお持ちの申請書をそのままご利用いただけます。
上から順番に解説してきます。
車名・型式・車台番号・自動車の大きさ
名義変更や住所変更の方は車検証をご用意ください。車検証に同じ項目がありますので車検証に従って記入していきます。
新たに新車を購入される方等でお手元に車検証がない方はディーラーにお問合せ下さい。
注意点
時々間違いがあるのが「車名」です。車名の欄に記入するのは、車種名ではありません。
例えば「トヨタ プリウス」「トヨタ アルファード」はどちらも車名は「トヨタ」、「日産 セレナ」「日産 ノート」なら車名はどちらも「ニッサン」となります。同様に「ホンダ フィット」であれば車名は「ホンダ」、「マツダ CX-5」であれば車名は「マツダ」となります。
メーカー名をカタカナで記入すればいいと覚えておきましょう。
「型式」の項目も、「エンジンの型式」を書いてしまう方がいらっしゃいます。「型式」と「エンジンの型式」は全く別モノです。
「型式」の欄には車検証の「型式」の項目に書かれているものを記入します。ご注意ください!
車台番号が不明なとき
新車を登録しようという時などでまだ車台番号が不明な状態でも車庫証明の申請を出すことは出来ます。
地域によって運用に差があるかもしれませんが、兵庫県の場合は申請を出すだけ出しておけば自動車保管場所の調査など必要な審査を進めておいてもらえます。後日車台番号が分かった時に車台番号を記入しにいけばよいという扱いになっています。
ただ、車台番号を記入しに行ったその日に保管場所標章を受け取れるわけではないので3回警察署に足を運ぶ必要があります。
自動車の使用の本拠の位置・保管場所の位置
使用の本拠の位置は、自宅や会社の所在地など使用者が拠点としている場所を記入します。
自動車の保管場所の位置は駐車場の所在地を記入します。自宅ガレージなど使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一であるときも省略せずに記入します。
複数の駐車枠がある駐車場の場合、保管場所にする区画の番号まで記入します。区画の番号が不明な場合は区画番号は省略します。
使用の本拠の位置と住民票のある住所(法人の場合、本社として登記された住所)が同じであれば何ら問題はありませんが、そうではない時に様々な疑問や問題が発生します。
使用の本拠の位置に関しては、車庫証明申請において最もお問い合わせの多いテーマです。使用の本拠の位置として認められるかどうかという疑問が個人様、法人様問わず多数寄せられています。
使用の本拠の位置に関するFAQ
個人編
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住民票の住所地以外を使用の本拠の位置にできる?
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住民票のある住所以外の場所でも使用の本拠の位置とできます。
ただし、使用者の住所と使用の本拠の位置がことなる時はその理由を聞かれたり、使用の本拠の位置を生活や仕事の拠点としていることを証明する必要があります。
証明の方法は地域によって運用にかなりばらつきがあります。ネットで調べても情報が錯綜しているのはこの運用のばらつきが原因です。管轄する警察署に直接問い合わせることをおすすめします。
その場所宛ての公共料金の領収書や消印のある郵便物を提示すればいいだけのところから、使用者の住所以外の場所を使用の本拠とする理由を理由書として作成しなければならないところまであります。
大半のところでは公共料金の領収書の提示で使用の本拠の位置を実際に使用していることの証明をすることができます。
なお、理由書の提出を求められたときに長期の出張や単身赴任、進学などような生活の拠点が実質移ってしまうような場合、理由として認められないところもあります。住民基本台帳法に「転入(または転居)後14日以内に市区町村長に届け出なければならない」という規定があるためです。
住民登録を移せないという方は住民票のある住所地で登録する以外ないと思われます。
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実際に住んでいなくても住民票のある実家を使用の本拠の位置にできる?
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できます。住民票のある住所と使用の本拠の位置が一致しているときは、使用の本拠の位置が問題視されることはほぼありません。
しかし、生活の拠点が実家から他の場所に移っている時は役所で転入届を出しておかなければなりません。
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勤務先を使用の本拠の位置にできる?
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原則的にできません。その車両を勤務先を拠点に業務上使用することが説明できれば使用の本拠とすることが認められることもあります。
例えば個人事業主の酒屋さんなどのように配達業務でその車両を使うようなケースでは認められます。単に通勤でその車を使用するだけの場合は認められません。
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自己所有の空き地であれば何台でも使用の本拠の位置にできる?
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空き地だからといって無制限に使用の本拠の位置にできるわけではありません。
空き地の広さ分の台数しか認められません。過去に保管場所として申請し変更届を未提出の場合はその車両の保管場所として登録されたままになっていますのでご注意ください。
法人編
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登記されている支店を使用の本拠の位置にできる?
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できます。支店住所を使用の本拠の位置とすることもできますし、自動車の名義を支店名義にすることもできます。この場合、車庫証明の申請者を支店と支店長として、支店長が署名または記名押印します。
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登記されていない営業所を使用の本拠の位置にできる?
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できます。営業所とは登記されていない本店以外の営業拠点のことです。車庫証明の申請者は本店となり、自動車の所有者あるいは使用者も本店となります。
営業所を使用の本拠とするためには、所在証明として以下の書類が必要です。
- 公共料金の領収書(電気・ガス・水道・固定電話)
- 消印つきの郵便物
- 市区町村役場発行の営業証明書・事業証明書
営業証明書は自治体によっては発行していません。ちなみに神戸市の場合営業証明書のようなものは発行していません。
もっとも使い勝手のいいものは公共料金の領収書や消印付きの郵便物ですが、古いものは受け付けてもらえない可能性が高いので3カ月以内のものが望ましいと思います。
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従業員の住所を使用の本拠の位置にできる?
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出来ることもあります。ただし、従業員の住所で業務をしており、なおかつその車両を業務で使用することを説明し立証する必要があります。実際問題、認められないことの方が多いのではないかと思われます。
詳細は以下をご覧ください。
申請者の住所・氏名・電話番号
申請者(自動車の使用者)の住所、氏名、電話番号を記入します。
印鑑廃止のため押印は不要になりました。古い申請書をご利用の場合、氏名の後に押印欄(「印」マーク)があるものもあります。押印はしてもしなくても問題ありません。
"住所" に注意!
申請者の住所は、住民票のある住所を書きます。特に車を新規登録をする方はご注意ください。
自動車登録する際、自己所有のときは印鑑証明を、他者所有のときは住民票の写しを添付しますが、印鑑証明や住民票の写しの住所と車庫証明の申請者の住所が一致していなければ登録ができません。
法人の場合は本店の住所、登記されている商号、代表電話を記入します。なお、法人の場合、必ず代表者の氏名を記名してください。登記されている支店で申請するときは支店の住所を記入し、支店代表者の氏名を記名します。代表印等は必要ありません。
郵便番号の上にある日付を記入する欄は警察署の車庫証明係に提出する日を記入しますので、代理人に申請を依頼される方は空欄のまま提出してください。