車庫証明・軽の保管場所届出に必要な書類

車庫証明を申請するときに用意する物

  1. 車検証
    • 車検証は警察署に提出するわけではありませんが、申請書に記入する車両の型式・車台番号・車の幅・長さ・重さを調べるときに使います。車検証がない場合、車を購入した時の契約書にも書かれていることがあります。型式や車体番号が分からない時はディーラーや販売店に問い合わせてください。
  2. 黒のボールペン
    • 書類の記入は全てボールペンなどのような消せない物を使います。

印鑑廃止のため、車庫証明申請の際は印鑑が不要になりました。訂正の際も二重線で訂正ができます。

しかし、印鑑廃止による不都合も報告されてきており、今後どのようになるのかは流動的です。

車庫証明・保管場所届出で提出する書類

提出する書類は普通車と軽自動車によって違います。

また、新たに車庫証明をとるのか、駐車場だけの変更なのかによっても変わります。

普通車で新たに車庫証明を取得・引越し後に車庫証明を取得するとき

新たな車を購入した時や、引っ越し等により住所(使用の本拠の位置)が変わったときは次の5点の書類を提出します。

  • 自動車保管場所証明申請書(同じものを2枚)
  • 保管場所標章交付申請書(同じものを2枚)
  • 所在図
  • 配置図
  • 保管場所の使用権原書面
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書
    • 自動車保管場所使用承諾証明書(承諾書

以上5点となります。

自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は同じものを2通書きます。警察署で書類を受け取った時は2枚つづりになっているので特に気を付ける必要はありませんが、自分で印刷したものを使用する時は2枚ずつ合計4枚印刷するようにしてください。

保管場所の使用権原書面は、駐車場が自己所有か、他者所有かによって提出する書類が変わります。自己所有の場合は自認書、他者所有の場合は承諾書を提出します。

駐車場のみが変更となるとき

住所(使用の本拠の位置)に変更がなく、駐車場(自動車保管場所)のみが変わる時は以下の書類を用意します。

  • 自動車保管場所届出書(新規・変更)
  • 保管場所標章交付申請書(同じものを2枚)
  • 所在図
  • 配置図
  • 保管場所の使用権原書面
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書
    • 自動車保管場所使用承諾証明書(承諾書

以上5点です。

駐車場のみが変更となる時は、新たに車庫証明を取得する必要がないことから「証明申請書」ではなく「届出書」を使用します。

届出書は1枚用意すればいいですが、保管場所標章交付申請書は同じものを2枚用意する必要があります。

軽自動車を新たに取得したとき・保管場所を変更したとき

軽自動車の場合、新規に軽自動車を取得したとき、駐車場を変更したときも手続きは同じです。普通車で駐車場のみの変更の時とも同じです。

  • 自動車保管場所届出書(新規・変更)
  • 保管場所標章交付申請書(同じものを2枚)
  • 所在図
  • 配置図
  • 保管場所の使用権原書面
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書
    • 自動車保管場所使用承諾証明書(承諾書

以上5点です。

駐車場のみが変更となる時は、新たに車庫証明を取得する必要がないことから「証明申請書」ではなく「届出書」を使用します。

届出書は1枚用意すればいいですが、保管場所標章交付申請書は同じものを2枚用意する必要があります。

車庫証明の申請書類の解説

自動車保管場所証明申請書

同じ書類を2枚作成します。

地域によって若干様式が異なりますが、兵庫県警・大阪府警ともに他地域の様式のものでも受け付けてもらえます。基本的に他地域の様式のものでも問題ありませんが、スムーズなやり取りのために申請する地域のものを使用した方がいいでしょう。

入手先は各都道府県警のサイトでもダウンロードできますし、警察署の車庫証明窓口でも配布しています。

警察署の窓口で配布しているものは複写式2枚つづりになっており記入の手間が省けるので窓口配布のものがおすすめです。

兵庫県警 車庫証明関係申請書ダウンロード

https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/kyoka/shako/index.htm

大阪府警 車庫証明関係申請書ダウンロード

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/dorokotsu/4972.html

詳しい書き方は以下のページで解説しています。

車庫証明、自動車保管場所証明申請書の書き方

ディーラーや販売店で自動車を購入した場合、「使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者住所・氏名・押印・電話番号」だけを記入するように求められること…

保管場所標章交付申請書

こちらの書類も同じものを2枚作成します。

保管場所標章とは、車の後部や側面に貼り付けるステッカーのことです。普通車・軽自動車両方で使用します。そして、新たに車を取得したときも、駐車場を変更したときにも使用します。

こちらも警察署の窓口で配布されているのものは複写式2枚つづりになっているので警察署で配布されているものがおすすめです。

所在図・配置図

正式には「使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図」という書類です。

所在図とは、使用の本拠地(自宅など)と保管場所(駐車場)の位置関係を記した地図のことです。GoogleMapsやYahoo!地図の地図をプリントアウトして添付することができます。

以下の場合、所在図を省略することができます。

  • 「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」が同一の場合。
  • 自動車の買い替えの場合、「使用の本拠の位置」と「自動車保管場所」のいずれも旧車両と同一の場合。

普通車と軽自動車では若干要件が異なりますが、自宅が駐車場付きの戸建てのケースや、自動車の買い替えで住所や駐車場に変更がない場合は所在図を省略することができます。

配置図とは、駐車場のどの区画が保管場所なのかを記した地図のことです。所在図と違って配置図は省略することが出来ません。

詳しい書き方は以下のページをご覧ください。

徹底解説!車庫証明所在図の書き方&自宅と駐車場の距離の測り方

所在図の目的は「使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」の関係を把握することにあります。 使用の本拠の位置と同じ敷地内を保管場所とするときは所在図は不要で…

保管場所の使用権原書面

自己所有の土地を保管場所とする場合には、自認書または疎明書と呼ばれる「保管場所使用権原疎明書面」を提出します。

月極駐車場や賃貸戸建、分譲マンションの共用部分の駐車場などのように他者所有の土地を保管場所とする場合には、承諾書と呼ばれる「自動車保管場所使用承諾証明書」を提出します。

駐車場とする場所の所有者が誰かによって提出する書類が異なります。

  • 自己所有の土地を保管場所とする場合: 自認書
  • 他者所有の土地を保管場所とする場合: 承諾書

自認書を使用するのは、あくまでも「所有権が自身にある土地」の場合です。

自動車保管場所の所有権者が家族であっても所有権の名義人が自動車を登録しようとしている人と別であれば承諾書を使用します。

妻が自分名義の自動車を登録する際、たとえ自宅の駐車場であっても土地の名義人が夫であれば「夫の承諾書」が必要になります。同様に親が所有する土地であれば子が自動車を登録する際には親の承諾書が必要になります。

自認書や承諾書についてはお問い合わせを多くいただきますので、よくいただくご質問に関して別ページにまとめましたのでご不明な点がある方は以下のページをご参考にしてください。