注意!引越ししたてや新築で車庫証明がとれない!?
引越直後だと車庫証明がとれないことは意外とある
車庫証明申請が通らない原因の第1位は「車両が駐車場に収まらない」というそもそも保管場所としての要件を満たしていないケースです。これは簡単に想像できる原因だと思います。
それに続く2位が今回のテーマである「引越ししたて」のケースです。
自動車保管場所としての要件をきちんと満たしていても引越ししたてだと落とされることが多いのです。
なぜ引っ越しして間もない時だと車庫証明が取得できないかというと、居住実態(法人の場合事業実態)を怪しまれてしまうからです。
引越し直後は使用の本拠の位置として認められない?
引っ越し直後であっても自動車の「使用の本拠の位置」として認められます。そこに生活拠点を移していれば問題ありません。
しかし、引っ越しして間もない頃だと荷物の搬入が終わっていなかったり、旧宅で寝泊まりをしていたりする等、引っ越し作業が完全に終わっていないことも多々あります。そのような場合、本当にそこに住んでいるのかどうか判別がつきにくいことがあります。
電気やガス・水道が未開通だと車庫証明は通らない?
電気やガス、水道などが未開栓のままだと基本的に車庫証明は通りません。
絶対に通らないというわけではありませんが、兵庫県警生田警察署の担当の方に聞いたところ「通らないことの方が多いです」とのことでした。
管轄する警察署によって扱いに差があるため未開通だと絶対に通らないというわけではないのですが、兵庫県警の場合、通らないことの方が多いようです。
その理由は電気や水道を使わずに生活しているとは考えにくいからです。
現地調査に訪れた警察職員(多くが委託団体や業者の職員)はまず表札やポストの名前で居住実態(法人であれば利用実態)を判断しますが、表札がないときは電気やガスが利用されているかどうかを調べることがあります。
電気やガスは開通に立ち合いが必要で日程調整が長引くこともあるかもしれませんが、自動車関係の手続きはその後にした方がいいでしょう。
特にマンションやアパートは注意
「使用の本拠の位置」の要件不適格で引っかかってしまうのは一戸建てよりもアパートやマンションの方が多いそうです。
原因ははっきりしていてポストあるいはドア横に表札を出していない方が意外と多いからです。
表札がないだけで車庫証明が通らないということはありませんが、以下のような状態だと居住実態がないとみなされる可能性が高くなります。
- オートロックがエラーになる
- 郵便受けにチラシや郵便物がたまっている
- 郵便受けに「投函不要」等のシールが貼られたままになっている
- ポストの名札やドアの表札が以前の住民のまま
このような状態は空室の特徴でもあります。
オートロックのマンションでポストに名前を出していない方もいらっしゃいますが、そのような時は呼び出して居住実態を調査することがあります。呼出し時に不在でも問題ありませんが、オートロックの呼出しが未使用のエラーになる時は確実といってもいい位アウトです。
郵便物にチラシがたまった状態で放置されていたり、前住民の表札がついたままだったりするのも居住実態がないと判断される代表的な要素です。
使用の本拠の位置として認められなかった時の対処法
使用の本拠の位置として認められなかった時は警察署から電話がかかってきます。そして原則として再度書類を揃えて申請し直すことになります。
警察署によっては公共料金の領収書を使用の本拠の位置を証明する書類として扱ってくれるところもありますが、引越しして間もない時期だとそもそも領収書自体がないことの方が多いと思います。そのような時は賃貸借契約書等の証明書類を用意してコピーを提出する必要がでてきます。
車庫証明を取る時だけでもポストに名前を出しておいてください
引越し直後に納車予定、あるいは車庫の変更をする方は車庫証明が出るまでの間だけでもいいので表札をつけておいてください。
特にオートロックのマンションにお住まいの方はポストに名前を出しておいてください。これだけで結果が全く違ってきます。わざわざこのページを作ったのもこれが言いたいがためです。
ポストに名前を出さない事情は人それぞれだと思いますが、よろしくお願いします。