車検証の住所と印鑑証明の住所が異なる時の必要書類
印鑑証明の住所と車検証の住所が違う時は証明書類が必要
登録車(普通車・小型車)を抹消登録したり、譲渡や売却により所有者を変更するとき、所有者の本人確認書類として印鑑登録証明書を提出する必要があります。
転居をしたのに車検証の住所を変更していない時は、印鑑登録証明書の住所と車検証の住所を「つなぐ証明書類」が別途必要となります。
つなぐ書類とは、車検証の住所を出発点として印鑑登録証明書の住所にいたるまでの住所のつながりを把握することが出来る証明書類のことです。
印鑑登録証明書は発行から3カ月以内のものが必要ですが、つなぐ証明書類は住所のつながりが証明出来ればいいので期限はありません。
個人の場合、以下の書類が証明書類となります。
- 住民票の写し
- 住民票の除票(じょひょう)
- 戸籍の附票(ふひょう)
*住民票はマイナンバー記載のないものをご用意ください。マイナンバーの記載がある時は黒塗りして下さい。
法人の場合、以下の書類が証明書類となります。
- 商業登記簿謄本・履歴事項全部証明書
- 閉鎖登記簿謄本・閉鎖事項証明書
個人の場合も法人の場合も住所(所在地)を移動させた回数によって必要な証明書類が異なります。
以下、詳しくみていきましょう。
車検証の住所が直前の住所の時
車検証に記載されている住所が、印鑑登録証明書記載の住所の直前のものであるときは、印鑑登録証明書を発行した市区町村で発行される住民票の写しを用意します。現在住民票を置いている自治体の住民票の写しを用意する、ということです。
住民票の写しには現在の住所に転入してくる直前の住所が記載されています。
この直前の住所が車検証の住所と一致していれば住民票の写しを証明書類として使用することが出来ます。
車検証の住所が、2回以上転居した住所であるとき
上図のようなケースです。車検証に記載されている住所から2回以上引越した時です。
このような時は、戸籍の附票(ふひょう)を証明書類として用意することをおすすめします。
戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。ほとんどの自治体で郵送での発行も受け付けていますので、手数料や申し込み方法は本籍地の役所の市民課に問い合わせてください。
戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在までの住所を全て記録したものです。
なぜ住民票ではなく戸籍の附票が必要なのか?
現在の住所地(印鑑登録証明書の住所地)で取得できる住民票には転入してくる直前の住所しか記載されていないからです。
上図の例では、住所Cで取得する住民票には住所Bしか記載されていないので、車検証の住所である住所Aとのつながりを証明することが出来ません。
住民票のみで住所のつながりを証明することが出来ないわけではありませんが、住民票のみで住所のつながりを証明するためには住所Bの市役所で住民票の除票(じょひょう)を取得する必要があります。
住民票の除票とは、転出や死亡等によりその自治体の住民ではなくなった人の閉鎖された住民票です。請求先は旧住所の市区町村役場です。こちらも郵送で取得することが出来ます。
住民票で住所のつながりを証明するためには転居回数分の住民票(除票)が必要となるため、取得する手間や手数料のことを考えると、転居回数が多い方ほど戸籍の附票を取得した方が楽になります。
転出・転入届を出さずに転居をしている時
*本来は転居をした場合14日以内に転入の手続きをしなければなりませんので、異動の手続きがまだの方はお早めにお手続きください。
転居はしていないが市区町村の合併や住所表記変更(住居表示)があったとき
市区町村の分割・分立・合体・編入(市町村の廃置分合)や境界変更、町名の変更(住居表示)により、車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が一致しなくなってしまうこともあります。
町村が合併して市になったり、字番の住所(例:xx市大字123)が「xx市〇〇町〇丁目〇号」という表示に変わったりするようなケースです。
この場合、行政側の都合による住所の表記変更なので証明書類を用意する必要はありません。係官が把握していない時は口頭で伝えれば運輸支局で確認をとってもらえます。