【登録車】変更抹消登録手続きの流れ - 住所や使用者を抹消登録と同時に変更する。
変更抹消登録とは?
抹消登録をする際、所有者の住所や使用者等の内容を同時に変更する手続きのことを「変更抹消登録」といいます。所有者名義自体を変更する名義変更の手続きは「移転抹消登録」という別の手続きとなります。
いくつかの例を挙げてみますと、
- 印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なる時、印鑑証明書の住所に変更する(転入抹消登録)。
- 婚姻等により氏名が変わった時、新しい氏名に変更する。
- 使用者を変更または削除する。
変更抹消登録で最も多いのは印鑑登録証明書と車検証の住所が異なる時に行う住所の変更手続きです。
この手続きのことを特に「転入抹消登録」と呼ぶことがあります。
変更抹消登録を行う場所
ナンバープレートを管轄している運輸支局でのみ手続きが出来ます。
転入抹消登録(印鑑登録証明書の住所に変更する)は、印鑑登録証明書の住所を管轄する運輸支局でも手続きをすることが出来ます。
運輸支局の所在地は以下で調べられます。
>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
変更抹消登録の必要書類
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 変更の原因を証明する書類
- 申請書(運輸支局で配布)
- 手数料納付書(運輸支局で配布)
- 委任状(第三者に依頼する時)
車検証やナンバープレートを紛失したとき
車検証やナンバープレートを盗難や紛失により返却できない時は「理由書」を提出します。理由書は運輸支局で配布しています。
なお、ナンバープレートを返却できない時は必ず警察署への届出が必要となります。運輸支局での手続きの前に警察署に「紛失届」や「盗難届」を出しておきましょう。
理由書には車台番号と車両番号(ナンバープレートの番号)、返却出来ない理由を記入します。
記入方法など詳細は以下のページをご覧ください。
変更の原因を証明する書類とは?
変更する内容によって必要書類が異なります。
似たような名前の書類が出てきますので間違えのないようご注意ください。
印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なるとき(転入抹消登録)
車検証の所有者欄の住所と印鑑証明の住所が異なる時は、住民票の除票(じょひょう)や戸籍の附票(ふひょう)が必要になります。
車検証に記載されている住所から印鑑証明発行時の住所に変わったことを証明するために必要になります。原因を証明出来さえすればいいので、発行から3カ月以内のものである必要はありません。
詳細は以下をご覧ください。
氏名(名称)が変わっているとき
結婚や離婚、養子縁組などによって車検証に記載されている氏名と現在の氏名が異なる時は「戸籍謄本」または「戸籍抄本」を添付します。
法人の場合
「商業登記簿謄本」または「登記事項証明書」が必要となります。旧名称から現在の名称に変更されたことが確認できるものをご用意ください。
使用者を変更または削除したいとき
特に原因を証明する書類を用意する必要はありません。
使用の本拠の位置を削除したいとき
特に原因を証明する書類を用意する必要はありません。
車検証の住所や氏名が元から間違いであるとき
「更生登録」という別の手続きが必要になります。誤りを訂正した上で抹消登録を行います。
運輸支局での変更抹消登録手続きの流れ
手続きに持参する物
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 印鑑証明書(発行から3カ月以内)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 変更の原因を証明する書類
- 申請書
- 手数料納付書
- 委任状(第三者に依頼する時)
- 手数料
- 実印
所有者本人が手続きをするときは念のため実印を持参しておくことをおすすめします。申請書類に誤りがあったときその場で訂正ができます。
手数料
抹消登録の手数料と変更登録の手数料がかかります。
一時抹消登録の手数料が350円、変更登録の手数料が350円。
合計700円となります。
受付時間
運輸支局で手続きができるのは平日のみです。
受付時間は支局によって異なりますが8:45から16:00というところが多く、昼休みをはさんで午前の部と午後の部が分かれています。各支局の受付時間はホームページなどでご確認ください。
>全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
所要時間は混み具合によって全く変わってきます。空いていれば1時間前後、混んでいると2時間以上かかることもザラにあります。
受付開始直後の朝一番と月末はどこの運輸支局も混雑しています。特に3月の月末は1年で最も混みあいますので可能であれば避けた方がいいです。
手続きの流れ
運輸支局にはいくつかの窓口がありますが、番号通りに進んでいけば手続きが出来るようになっています。運輸支局によって窓口の配置等が異なります。窓口が分からない時は係官に尋ねてください。
神戸の兵庫陸運部では登録関係の窓口と検査関係の窓口が分かれています。
登録関係は4番窓口が受付になります。
申請用紙を記入する
「OCR第1号様式」(変更登録)、「OCR第3号様式の2」(一時抹消登録の場合)、「手数料納付書」の合計3通を記入します。
用紙は運輸支局で配布しています。古い情報では「販売」となっていますが現在は無料です。申請用紙は入口脇のラックや記入台付近に各種置いてあります。勝手にとっても大丈夫です。
運輸支局の記入台に見本が置いてありますのでそれを見ながら記入してください。事前に下書きをしていくといいかもしれません。
申請書の記入例は下記をご参照ください。
ナンバープレートの返納と手数料納付
運輸支局で申請用紙を記入したら、印紙やナンバープレートを販売している建物(「自動車会館」という名称が多い)に向かいます。
そこにナンバープレート回収機が設置してありますのでナンバープレートを返納します。ナンバープレート回収機から出てくるシールと手数料納付書、手数料を添えて手数料納付窓口に出します。
手数料納付書に印紙(スタンプ)を押してもらったら、運輸支局の建物に戻り受付に書類一式を提出します。
登録識別情報等通知書を受け取る
一時抹消登録をすると「登録識別情報等通知書」が交付されます。通称「一時抹消登録証明書」と言われているものです。
この書類は再度ナンバーを取得する際に必要となります。再発行は出来ませんので、紛失や汚損がないよう大切に保管をしてください。
登録識別情報等通知書を受け取ったら、変更抹消登録の手続きは終了です。
念のため登録識別情報等通知書の記載内容に誤りがないか確認しておきましょう。