車庫証明の有効期間は?期限が過ぎた時の対処方法
車庫証明の有効期間は発行日からおおむね1カ月間
都道府県によって記載の仕方は異なりますが、自動車保管場所証明(車庫証明)が発行された日からおおむね1カ月間が有効期間となります。
兵庫県警の場合、申請書の備考欄に「1箇月以内」と明記されています(下図参照)。
大阪府警の場合も以下のような注意書きが申請用紙に書かれています。
警察署において証明を受けた後、この用紙を運輸支局等に提出してください。
なお、証明の日からおおむね1か月を経過した場合は、運輸支局等では受理されないことがありますので、注意してください。
自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく申請書/大阪府警本部 (osaka.lg.jp)
なぜ車庫証明の有効期間は証明日から1カ月間なのか?
誤解があるといけませんので補足しておきますと、厳密に言うと警察署が発行した車庫証明自体に有効期限があるわけではありません。
通常、有効期限のあるものには「〇年〇月〇日まで有効」といった文言が書かれています。運転免許証を思い浮かべてみると分かりやすいかと思います。
少々理屈っぽい話になりますが、車庫証明とは証明書発行日時点で自動車の保管場所が確保されていることを証明しただけの証明書なので、そもそも有効期限が存在し得ないのです。
ではなぜ車庫証明の有効期限が問題になるのかというと、自動車を登録する際に車庫証明を添付して提出する運輸支局が「〇日以内に発行された」という期限を設定しているからです。それを分かりやすく世間一般では「車庫証明の有効期限」「車庫証明の有効期間」と表現しているのだと思います。
車庫証明の有効期間は各地方によって少し異なる。
自動車登録の際、有効となる車庫証明の期限はそれぞれの地域の運輸局によって若干異なります。
兵庫県や大阪府の管轄である近畿運輸局管内では、新規登録・名義変更いずれも『警察署証明の日から40日以内のもの』となっています。
参照:自動車の検査・登録関係|自動車の検査、点検と整備、安全と環境 - 近畿運輸局 (mlit.go.jp)
警察署では1カ月とアナウンスしていますが、関西圏の場合、実際の期限は10日程余裕があることになります。
参考までに各地方の運輸局が定める車庫証明の有効期間を一覧にしておきます。
北海道運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内 |
東北運輸局管内 | 1ヶ月以内 |
関東運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内 |
北陸信越管内 | 1ヶ月以内 |
中部運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内 |
近畿運輸局管内 | 40日以内 |
中国運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内 |
四国運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内(40日以内) |
九州運輸局管内 | おおむね1ヶ月以内 |
内閣府沖縄総合事務局 | 1ヶ月以内 |
ちなみに国土交通省は「概ね1ヶ月」とアナウンスしています。
期限を過ぎると受理してもらえない?
原則として期限の過ぎたものは受理してもらえません。自然災害や新型コロナのように特例として期限が延長されることはありますが、あくまでも例外的な扱いで通常は認められません。
有効期限が車庫証明の発行日から「おおむね1ヶ月」と期日に幅をもたせている地方であっても、発行日から2ヶ月近く過ぎたものは受理されない可能性が高くなります。
「年末年始や土日祝日を挟んで1-2日遅れた」という程度であれば運輸支局によっては受理してもらえることもありますが、近年は期日の扱いに厳しくなってきていますので頭から受け付けてもらえるとは思わない方がいいでしょう。
期日を過ぎた時は警察署で再度発行手続き
運輸支局で受理されなかった時は改めて警察署で車庫証明の発行手続きをする必要があります。本来であればまた一から申請をし直す必要がありますが、警察署によっては簡略化した手続きで発行してもらえるところもあります。
運輸支局の窓口で受け付けてもらえなかった時は、車庫証明を発行してもらった警察署の窓口に問い合わせてみましょう。
警察署で再度手続きをする際に使用承諾書も必要になる?
一から申請をし直すため前回提出した書類一式が必要になります。従って使用承諾書も改めて必要になります。
警察署によっては運輸支局で受理してもらえなかった車庫証明の発行日から1-2ヶ月程度以内であれば駐車場所有者の使用承諾書の再提出を求められないところもありますのでまずは警察署に問い合わせてみるといいでしょう。
ただし、前回提出した使用承諾書に書かれた駐車場の契約期間が再度車庫証明の申請をする日から1ヶ月以上必要になります。
使用承諾書の再発行には手数料が必要になる?
使用承諾書が必要になった場合駐車場所有者や管理者に改めて使用承諾書の発行をお願いすることになりますが、気になるのは発行手数料がかかるのかどうかです。駐車場によっては承諾書の発行に1万円以上の手数料がかかりますので再度支払うとなると手痛い出費になります。
出来れば逃れたい出費ですが、再発行に手数料をとられるかどうかは「駐車場による」としか言えません。事情を話してお願いをすれば手数料をとられないこともあります。
使用承諾書の発行手数料を抑えたい時は以下のような方法もありますのでご参照ください(申請する警察署によっては使用承諾書でなければならないところもあります)。