OCR第1号様式 - 変更登録の記入例。所有者住所や使用者・自動車保管場所の変更をしたい時。
OCR第1号様式 申請用紙の入手方法
運輸支局や自動車登録検査事務所で配布しています。
運輸局の自動車関連のページからもダウンロードして入手できますが、ダウンロードして持参したものは読みとりエラーとなることが多いようですので、出来れば運輸支局で直接入手することをお勧めします。
参考までに国土交通省のOCR申請書の入手ページのリンクです。
自動車:OCR申請書各種様式について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
OCR第1号様式 記入方法
上から順番に必要な箇所だけを切り抜いて記入例を解説していきます。
見やすいように赤色で記入例を表示していますが、マス部分は黒鉛筆または黒ボールペン、署名欄は黒ボールペンで記入してください。
「変更登録」にチェックを入れ、業務種別は「4」を選択する。
用紙一番上の部分からです。
「変更登録」のところにチェックを入れ、その下「①業務種別」のマスに「4」を記入します。
自動車登録番号と車台番号の記入
全て左詰めで記入していきます。
自動車登録番号はナンバープレートの番号です。
地域名に続く分類番号(小型車なら5xx、普通車なら3xx)にアルファベットが含まれている時はアルファベットを記入したマスの下を塗りつぶして下さい。
車台番号はハイフン(-)より前の部分は省略し、ハイフン以下の7桁の数字を記入します。
車台番号が「ABC-1234567」であれば、ABCを省略して「1234567」の部分を記入します。
ハイフン以下の数字が7桁未満の時は左詰めで記入し、自動車登録番号同様、アルファベットを記入したマスがあればその下を塗りつぶして下さい。
「所有者欄」以下の部分は変更のある項目のみを記入する。
自動車登録番号・車台番号の下に、「所有者欄」「使用者欄」「使用の本拠の位置」という項目があります。
各項目、変更がある項目だけを記入していきます。上から順番に記入例を示していきます。
例えば所有者の氏名や住所に変更がある時は「所有者欄」のみ記入します(以下参照)。
「所有者の住所」にのみ変更があるとき
所有者の住所に変更がある時は「所有者欄」のみを記入します。
所有者の氏名に変更がない時であっても氏名は記入しておきます。書かなくてもいいのでしょうが、係官によっては「書いといて」と言われることがあります。
住所の欄は新しい住所を記入してください。
住所を記入する際は「住所コード」で記入する必要があります。
OCR申請の住所コードの調べ方
OCR用紙に記入する上でおそらく一番厄介なのが住所コードです。
運輸支局の窓口で聞いても冊子を渡されて自分で調べなければなりませんので、事前に調べておくことをおすすめします。
住所コードは以下のサイトで調べられます。
国土交通省自動車登録関係コード検索システム (mlit.go.jp)
住所コード検索のページにリンクしていますが、もしトップページに飛ばされた時はメニューから「住所コード検索」または「住所コード検索(自由記入)」を選択してください。
コードは全て左詰めで空白を開けずに記入してください。
例:兵庫県(28)/神戸市東灘区(008)/住吉本町(1187)→280081187
所有者と使用者が同じとき
所有者と使用者が同じときは、使用者の登録情報も更新しておく必要がありますので使用者欄の左端のマスに「1」を記入します。また、使用者の住所と使用の本拠の位置が同じ時も、使用者欄の下の使用の本拠の位置の欄の左端のマスにも「1」を記入します。
使用の本拠の位置が変更になる時は車庫証明を取得する必要がありますのでご注意ください。
所有者の氏名(名称)に変更がある時
所有者の氏名の変更とは、結婚や離婚などにより姓が変わったり、会社名が変わったようなケースです。
所有者が別人(別法人)になる時は、名義変更(譲渡の手続き)となります。
住所の変更と同じ要領で、「所有者の欄」のみに新しい氏名や名称を記入し、所有者と使用者が同じ時は使用者の欄の左端のマスに「1」を記入します。使用者の住所と使用の本拠の位置が同じ時は使用の本拠の位置の欄の左端のマスに「1」を記入します。
使用者の氏名・住所・使用の本拠の位置を変更する時
記入の要領は所有者の住所や氏名の変更と同じです。
使用者の場合、使用者が別人になる時も変更登録です。
「使用者欄」に新しい使用者の氏名(名称)、住所、新たな使用者の「使用の本拠の位置」を記入します。
使用者の住所だけの変更の時も「氏名又は名称」の項目に使用者の氏名を記入しておきます。
さて、使用者が別人になったり、使用者の住所が変わる時は駐車場も変わることもあります。
駐車場が変われば、新たな車庫証明を取得する必要がありますので、車庫証明を取得した上で変更登録を行います。
使用者を変更する場合で、そのまま一時抹消登録をする際には新たな車庫証明は不要ですが、引き続き登録を維持する時(車を使い続けるとき)には新たな車庫証明が必要になりますのでご注意ください。
所有者の氏名や住所に変更がない時は「所有者欄」は何も記入しません。
現在の使用者を削除して、所有者と同一に変更したい時
「使用者欄」の氏名と住所を記入する項目の左端にあるマスにそれぞれ「1」を記入します。
こうすることで使用者の氏名や名称と住所が所有者と同一になります。
使用の本拠の位置は、変更と同時に抹消登録をする場合、記入不要です。
引き続き車両の登録を維持する時は所有者の住所を使用の本拠の位置とするために「1」と記入してください。
使用者の変更になりますので、抹消登録をする時以外は、所有者の車庫証明が必要になります。
申請人や日付を記入して実印を押印する
申請用紙一番下の部分です。
所有者本人が申請する時は申請人の欄に所有者の氏名・住所を記入して実印を押印します。
代理人が申請する時は、申請代理人欄に代理人の氏名と住所を記入し、所有者の実印は委任状に押印します。
使用者が申請する時は、申請人の使用者欄に同じように記入し、所有者の委任状を添付します。
所有者と使用者が別のときは、右側の申請日の下にある「使用の本拠の位置」に「所有者の住所」を書いてしまわないようにご注意ください。
「登録の原因とその日付」は、変更が発生した原因とその日付を記入します。
引っ越しであれば「転居」、婚姻や養子縁組で氏名が変わった時は、それぞれ「婚姻」「養子縁組」と記入します。
法人の場合ですと、「移転」や「名称変更」「合併」等となります。
車を誰かに貸して使用者を新たに設定する時は「貸与」等、実情に応じて記入してください。